・労働者数に応じた最低選任数を必ず覚えておく!
・専属/専任が必要な条件を覚えておく!
①選任が必要な条件と報告
・常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに選任する必要があります。
・選任すべき状況の発生後14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長への提出が必要です。
・選任する人数は以下の通りです。(頻出!必ず覚えて!!)
| 常時の労働者数 | 最低選任数 |
| 50人以上200人以下 | 1人 |
| 201人以上500人以下 | 2人 |
| 501人以上1000人以下 | 3人 |
| 1001人以上2000人以下 | 4人 |
| 2001人以上3000人以下 | 5人 |
| 3001人以上 | 6人 |
②専属と選任の条件
<専属条件>
衛生管理者は原則専属である必要があります。ただし「2人以上選任する場合」かつ「その内最低1人が労働衛生コンサルタントという資格を保有している」場合、その労働衛生コンサルタントのうち1人については専属である必要がありません。
ややこしいですが、これも頻出ですのでしっかり覚えておきましょう。
<専任条件>
以下の条件に該当する場合、衛生管理者の少なくとも1人を専任とする必要があります。
・常時労働者が1000人を超える
・常時労働者が500人を超え、健康上有害な業務に常時30人以上が就いている
・常時労働者が500人を超え、健康上有害な業務に常時30人以上が就いている
③衛生工学衛生管理者免許
上記の健康上有害な業務が、「坑内労働」「高熱物体」「暑熱な場所」「放射線」等、特に有害である場合には、衛生管理者の内1人を衛生工学衛生管理者免許の保有者から専任する必要があります。


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