・産業医になるのに必要な要件と、選任が必要な条件を覚えておく!
・専属の条件を覚えておく!
・代表的な職務内容を覚えておく!
①必要要件と選任条件、報告
<必要要件>
・産業医になるのに必要な資格要件は以下の通りです。
- 厚生労働大臣が指定する研修を修了した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
- 労働衛生に関する科目を大学で担当する教授、准教授、常勤講師
- その他で厚生労働大臣が認めるもの
<選任条件>
・常時労働者数が50人以上である事業場では産業医を選任する必要があります
・必要な選任人数とその条件は以下の通りです。
常時労働者数50人以上3000人以下 :1人以上
常時労働者数3000人以上 :2人以上
常時労働者数3000人以上 :2人以上
<報告>
産業医を選任すべき状況が生まれてから14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。また、常時労働者数が50人以上の場合、産業医選任時には掲示板等で労働者に周知する必要があります。
・以下の条件に該当する場合は産業医を専属にする必要があります
・常時労働者数が1000人以上
・有害な業務に常時労働者数が500人以上
・有害な業務に常時労働者数が500人以上
②職務内容
すべて覚えるのはコスパが悪いです。以下の代表的なもののみ覚えておきましょう。
・健康診断の実施
・労働者に対するストレスチェック
・衛生に関する教育
・作業場、事業所内の巡視
・長時間労働者に対する面接対応
・労働者の健康を確保するために、事業者に対して勧告を行う
(→勧告内容、対応を記録し、3年間保存する必要がある)
・統括安全衛生管理者への勧告
・衛生管理者への指導や助言


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