・一般健康診断の種類、対象と間隔を覚えておく!
①雇い入れ時の健康診断
常時労働させる労働者を雇用する際は、健康診断を行う必要があります。
ただし、過去3か月以内に健康診断を受けている場合は、その書類を提出されれば省略することができます。
検査項目は以下の通り。
雇い入れ時検診の項目
・既往歴、業務歴の調査
・自覚、他覚症状の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力
・胸部エックス線検査
・血圧
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質値検査
・血糖値検査
・尿検査
・心電図測定
・既往歴、業務歴の調査
・自覚、他覚症状の検査
・身長、体重、腹囲、視力、聴力
・胸部エックス線検査
・血圧
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質値検査
・血糖値検査
・尿検査
・心電図測定
②定期健康診断
雇い入れ後も、1年以内ごとに1回健康診断をする必要があります。
検査項目はおよそ雇い入れ時のものと同じと覚えておいてください。
③海外派遣者の健診
これを実施する条件は以下の2つ
1.海外に6か月以上派遣に送るとき
2.海外に6か月以上派遣した労働者を国内で迎え入れ業務につかせるとき
検査項目は以下の通り。
海外派遣者検診の項目
・腹部画像診断
・血中尿酸量
・B型肝炎抗体検査
・ABO式およびRh式の血液型検査(出国前)
・糞便塗抹検査(帰国後)
・腹部画像診断
・血中尿酸量
・B型肝炎抗体検査
・ABO式およびRh式の血液型検査(出国前)
・糞便塗抹検査(帰国後)
④特定業務健診
特定の業務へ就かせる場合は継続的に6か月以内ごとに1回、健康診断を行う必要がある。
内容は雇い入れ時のものと同じ。間隔が短いということになります。
特定業務とは、暑熱、寒冷な環境/有害放射線環境/坑内/騒音/深夜業務 など・・・ を指す。
ただし、胸部エックス線とかくたん検査は1年以内ごとに1回でよい。
ただし、胸部エックス線とかくたん検査は1年以内ごとに1回でよい。


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