有機溶剤関連まとめ

 

・有機溶剤関連の健康診断内容/作業規則/設備を理解し、覚えておく!

①有機溶剤とは?
他の物質を溶かす溶媒としての役割を持つ有機化合物の総称です。

大学での実験や、化学業界に務めていない限りあまりイメージはしにくいかもしれません。

常温で液体であり、揮発性が高く、吸気から人体に侵入します。

脂溶性であるために、主に脳などの神経系に害を与えてしまいます。

 

②健康診断

有機溶剤を扱う事業所に務める労働者は、6か月以内に特殊健康診断を受ける必要があります。

有機溶剤に起因するような項目を追加で受けるようなイメージです。

検査項目は以下の通りです。

<検査項目>
業務の経歴の調査
作業条件の簡易な調査
有機溶剤による健康障害の既往歴
有機溶剤による自覚/他覚症状の有無の調査
事業者は、この特殊健診の結果を5年間保存する必要があります。

 

③生物学的モニタリング
体内に取り込まれた有機溶剤の一部は体外に上手く放出されず蓄積されます。この性質を利用し、ばく露の程度を推定することを生物学的モニタリングといいます。
主な有害物質と対象検査物質の組み合わせを抑えておきましょう。
トルエン 馬尿酸
ノルマルヘキサン 2,5-ヘキサンジオン
スチレン マンデル酸

 

④作業規則
試験研究以外の用途で取り扱う場合、有機溶剤作業主任者を選任する必要があります。また、この主任者は技能講習を受けている必要があります。
また、有機溶剤は色分けをして作業場で取り扱う必要があります。
第1種有機溶剤:
第2種有機溶剤:
第3種有機溶剤:

 

⑤設備
<第1種有機溶剤/第2種有機溶剤>
作業場所に密閉設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設置しなければなりません。
<第3種有機溶剤>
作業場所に[密閉設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置]または[全体換気装置+送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクの使用]を設置しなければなりません。

 

・有機溶剤を入れていたから容器は屋外の一定の場所に集めておく必要があります。

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