・特定化学物質の概念を理解する!
・特定化学物質に関連する健康診断、処理方法などをおさえておく!
①特定化学物質とは
特定化学物質とは、単純に化学物質の中で人体にとって有害だとして法令で定められたものの事です。その有害度に応じて1類~3類の3種類に区別されています。
<第1類物質>
特に有害性が高いものです。製造許可物質がこれに該当します。
<第2類物質>
ガン等の慢性障害を引き起こすものの中で第1類に該当しないものと定義されています。
具体的な物質は覚えてもいいですが・・出題頻度を考えるとあまりコスパ良くないかも・・ですね。
<第3類物質>
大量に吸引してしまうと中毒を引き起こす物質です。
アンモニアやCO、硫酸硝酸などです。
②健康診断
対象となるのは、第1類物質、第2類物質を取り扱う業務のみです。
6か月以内ごとに1回定期的に行い、結果個人票は5年間保存する必要があります。
また、特別管理物質(≒第1類、第2類)の取り扱いである場合はこの個人用の保存期間が30年間となります。
③処理方法
<除塵>
対象粒子の粒径に応じて使いわけます。
ろ過除塵方式、電気除塵方式、サイクロン方式、スクラバ方式などがあります。
<液性処理>
中和方式、酸化還元方式などがあります。
④その他
ここの内容は他トピックと重なるとこもありますが、せっかくなので・・
・特定化学物質を取り扱う業務に対しては、技能講習を修了した作業主任者を選任する必要があります。
・第1類物質、第2類物質を取り扱う屋内作業場では6か月以内ごとに1回作業環境測定を行う必要があります。この結果の保存期間は原則3年間、特別管理物質に関しては30年間となります。


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