粉塵発生施設の種類

・一般粉塵発生施設と特定粉塵発生施設の違いを理解する。
・それぞれの具体例を知っておく!

① 一般粉塵発生施設

一般粉塵発生施設とは、鉱物、石炭、土石などを運搬、破砕、選別、堆積する施設を指します。これらの施設は大気汚染防止法に基づき、構造・使用・管理基準が規制されています。以下に一般粉塵発生施設の具体例と規模要件を示します。

施設番号 一般粉塵発生施設 規模要件
1 コークス炉 原料処理能力が1日当たり50トン以上
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く)または土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上
3 ベルトコンベアおよびバケットコンベア(鉱物、土石、セメント用) ベルトの幅が75センチメートル以上、またはバケットの内容積が0.03立方メートル以上
4 破砕機および摩砕機(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力が75キロワット以上
5 ふるい(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力が15キロワット以上

一般粉塵発生施設を設置する場合、設置場所の自治体に施設の種類、規模、配置図、飛散防止のための装置の配置図、管理方法などを事前に届け出る必要があります。また、公害防止管理者の選任が義務付けられています

② 特定粉塵発生施設

特定粉塵発生施設とは、石綿を切断、研磨、プレス、破砕(摩砕)する施設を指します。これらの施設は大気汚染防止法に基づき、特に厳しい規制が設けられています。以下に特定粉塵発生施設の具体例と規模要件を示します。

施設番号 特定粉塵発生施設 規模要件
1 解綿用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上
2 混合機
3 紡織用機械
4 切断機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上
5 研磨機
6 切削用機械
7 破砕機および摩砕機
8 プレス(剪断加工用のものに限る)
9 穿孔機

特定粉塵発生施設を設置する場合、工事着手予定の60日前までに、廃止した場合は廃止後30日以内に、設置場所の自治体に届け出る必要があります。また、特定粉塵発生施設は、工場や事業場の敷地の境界線における大気中の濃度を6か月に1度の割合で測定し、その結果を3年間記録しておかなければなりません

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