大気汚染防止法での規制

① 大気汚染防止法による規制の概要(発生源の区分、規制対象物質一覧)

大気汚染防止法(昭和43年制定)は、環境基本法に基づく環境基準の達成を目的として、主に工場や事業場などの「固定発生源」から排出される大気汚染物質に対して規制を行う。

発生源の区分

  • 固定発生源:工場、事業場などの施設から排出されるもの
  • 移動発生源:自動車、船舶、航空機などの移動体から排出されるもの

規制対象物質一覧(代表例)

分類 主な物質例
ばい煙 硫黄酸化物(SOx)、ばいじん、有害物質
粉塵 一般粉塵、特定粉塵(石綿など)
揮発性有機化合物(VOC) トルエン、キシレン、エチルベンゼン等
有害大気汚染物質 カドミウム、鉛、塩化水素、水銀など

これらの物質は、施設の種類・規模ごとに排出基準が定められており、違反した場合には改善命令や罰則が科される。

② 粉塵の規制(一般粉塵と特定粉塵、敷地境界基準、石綿など)

粉塵とは、物の破砕、選別、堆積などの機械的処理により発生・飛散する粒子状物質である。大気汚染防止法では以下のように分類・規制される。

一般粉塵

  • 特定粉塵以外の粉塵
  • 規制方法:施設の構造・使用・管理基準に適合することが求められる

特定粉塵

  • 石綿(アスベスト)など、人の健康に被害を及ぼすおそれのある粉塵
  • 規制方法:敷地境界での濃度基準が設定されており、飛散防止措置が義務付けられる

敷地境界基準

  • 特定粉塵の濃度が敷地境界で一定値を超えないように管理する必要がある
  • 測定方法や頻度は政令で定められている

③ ばい煙の規制(定義、排出基準、総量規制、施設規制)

ばい煙とは、燃焼や化学反応に伴って発生する硫黄酸化物、ばいじん、有害物質などを指す。

ばい煙の定義

  • 燃料の燃焼や熱源の使用に伴い発生する物質
  • 有害物質を含む場合もある(窒素酸化物、塩化水素など)

排出基準

  • 濃度規制:施設の種類・規模に応じて排出濃度の上限が定められる
  • 上乗せ排出基準:地域の環境状況に応じて、より厳しい基準が適用されることがある

総量規制基準

  • 特定地域において、工場単位で排出量の上限が定められる
  • 地方自治体(都道府県知事)が定める

施設に関する規制

  • 事前届け出制:ばい煙発生施設の設置・変更には届け出が必要
  • 実施の制限:基準に適合しない場合、操業が制限される
  • 改善命令:基準違反があった場合、改善措置を命じられる
  • 承継の届出:施設の譲渡・相続時には届出が必要

④ 揮発性有機化合物の規制(定義、排出基準、施設規制)

揮発性有機化合物(VOC)は、大気中で気体となる有機化合物であり、光化学オキシダントや浮遊粒子状物質の生成原因となる。

定義

  • 常温で揮発しやすい有機化合物
  • トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどが代表例

排出基準

  • 濃度規制:施設の種類・規模に応じて排出濃度の上限が定められる
  • 排出抑制措置:回収装置の設置、密閉化、代替物質の使用などが求められる

施設に関する規制

  • VOC排出施設は、政令で定める基準に適合する必要がある
  • 届出、改善命令、罰則などはばい煙規制と同様に適用される

⑤ 有害大気汚染物質の規制(定義、規制方法、指定物質)

有害大気汚染物質とは、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質であり、ばい煙の一部として規制される。

主な物質

  • 窒素酸化物(NOx)
  • カドミウム及びその化合物
  • 鉛及びその化合物
  • 塩化水素、フッ化水素
  • 水銀及びその化合物

規制方法

  • 濃度規制:施設の種類・物質ごとに排出濃度の上限が定められる
  • 総量規制:特定地域では排出量の上限が設定される
  • 指定物質制度:特に危険性の高い物質は「指定物質」として個別に規制される

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