・選任が必要な条件を覚えておく!
・代表的な職務内容を覚えておく!
総括安全衛生管理者とは、事業を実質的に統括管理する者のことです。要するに安全衛生面における職場のトップということですね。
重要ポイントを以下にまとめていきます。
①選任が必要な条件
どんな職場にも必要というわけではありません。ある程度の規模以上の職場で制定することになっています。条件は3段階です。しっかりと覚えましょう。
A.屋外産業的業種
林業・工業・建設業・運送業・清掃業 →労働者数常時100人以上
B.屋内産業的業種/工業的業種
製造業・インフラ業・小売業・卸売業・旅館業など →労働者常時300人以上
C.その他の業種
金融業、保険業、医療業など →労働者常時1000人以上
特によく出題があるのはAとBの製造業、旅館業です。覚えておきましょう。
②選任時の対応
選任すべき状況が生まれてから14日以内に遅滞なく、労働基準監督署長へ提出する必要があります。また、何らかの事由で職務を行えない場合、代理者を選任する必要があります。
都道府県労働局長は必要があると判断した時には業務の執行に口出し(勧告)できます。
③職務
職務をタラタラと覚えることになっていますが、中々ぴんと来ないですし、頭に入らないと思います。なので、以下の良く出題される例のみしっかり覚えて、あとは安全や衛生に関する統括業務を色々やっているんだなと思うくらいで十分です。
衛生管理者の指揮
安全衛生の教育の実施
健康診断の実施
労働災害の原因調査と再発防止対策


コメント
簡潔で分かりやすい。もっと続きを作ってほしい。