衛生推進者・安全衛生推進者

 

・衛生推進者・安全衛生推進者は、衛生管理者の小規模バージョンをイメージする!
・選任が必要な条件を覚えておく!

 

①選任と報告

 

常時労働者が10人以上50人未満である事業場では以下のように業種に沿って衛生推進者・安全衛生推進者を定める必要があります。

 

屋外・工業的業種 →安全衛生推進者
非工業的業種   →衛生推進者

 

選任すべき状況が発生してから14日以内に選任し関係労働者に周知する必要があります。
衛生管理者は所轄労働局長に提出する必要がありましたが、衛生推進者、安全衛生推進者は関係者への周知のみでOKという違いがあります。

 

②専属

 

衛生推進者・安全衛生推進者は原則として専属である必要があります。ただし労働衛生コンサルタント、労働安全衛生コンサルタントから選任する場合、専属でなくてOKです。

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