・衛生委員会を設置する条件を覚えておく!
・委員会の構成と活動内容を覚えておく!
①設置条件
常時労働者数が50人を超える事業場では、衛生に関する事項を会議する衛生委員会を設置する必要があります。
②構成と活動内容
<構成>
衛生委員会は以下のメンバーで構成されます(頻出なので覚える!)
1.総括安全衛生管理者またはそれに準ずるもの から事業者が指名する者
2.衛生管理者の内から事業者が指名する者
3.産業医の内から事業者が指名する者
4.衛生に関する業務経験がある者の内から事業者が指名する者
2.衛生管理者の内から事業者が指名する者
3.産業医の内から事業者が指名する者
4.衛生に関する業務経験がある者の内から事業者が指名する者
※委員の半数は労働組合の推薦の中から事業者が指名する必要があります。
<活動>
・事業者は衛生委員会を毎月1回以上開催しなければなりません。
・開催のたびに、その内容を労働者に周知する必要があります。
・その会議内で重要な内容は記録し、3年間保存する必要があります。


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