製造等禁止物質/製造許可物質

 

・製造等禁止物質/製造許可物質がどういうものなのかを理解しておく!
・製造等禁止物質/製造許可物質のどちらに該当するかを識別できるようにする!

 

①製造等禁止物質
労働者にとって重度に有害であると政令で定める物質を製造等禁止物質と呼ぶ。これらは、製造/輸入/譲渡/提供/使用を禁じられている。
ただし、以下の場合に該当するときは例外的に認められる。
・あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けている
厚生労働大臣が定める基準に従って製造、使用する場合
製造等禁止物質は以下の通り(頻出のもののみ/全部覚えるのはコスパ悪いので)
<製造等禁止物質>
・黄リンマッチ
・ベンジジンとその塩
・石綿
・ビスエーテル
・βナフチルアミン   etc他にも

 

②製造許可物質
①に比べると有害度が比較的低いものは製造許可物質と呼ばれ、製造する場合厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。
製造許可物質は以下の通り(頻出のもののみ/全部覚えるのはコスパ悪いので)
<製造許可物質>
・ジクロロベンジジンとその塩
・αナフチルアミン
・ベリリウム 
・塩素化ビフェニル    etc他にも

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