・各業務の特徴的な検査項目をおさえておく!
・診断結果個人票の保存期間を覚えておく!
①高気圧業務の特殊健康診断
高圧室内業務や潜水などの高気圧業務に常時労働者を従事させる場合、6か月以内ごとに1回定期的に健康診断を行う必要があります。
特徴的な検査項目としては四肢の運動機能検査と肺活量の測定、聴力検査を抑えておきましょう。
事業者は結果個人票を作成し、5年間保存しておくことが義務付けられています。
②放射線業務の特殊健康診断
放射線業務に常時労働者を従事させる場合、6か月以内ごとに1回定期的に健康診断を行う必要があります。
特徴的な検査項目としては白血球数および白血球分率の検査、赤血球数の検査及び血色素量またはヘマトクリットの検査、白内障の検査があります。
こちらは長いスパンで症状が出ることもあるため、結果の個人票は30年間の保存が義務付けられています。
③鉛業務の特殊健康診断
鉛業務に常時労働者を従事させる場合、6か月以内ごとに1回定期的に健康診断を行う必要があります。
特徴的な検査項目としては血中の鉛量検査、尿中のデルタアミノレブリン酸量の検査などがあります。個人票結果の保存は5年間保存する必要があります。


コメント