・労働場の気積・換気規則を覚えておく!
・休憩設備/休養室の違いを理解しておく!
・お手洗いの個数と労働者数の関係規則を理解しておく!
①照明・照度
労働者を従事させる労働場では、照明設備を6か月以内事に1回定期検査が必要です。
また、その照度は以下のように基準が決まっていますので、抑えておきましょう。
| 一般事務作業 | 300ルクス以上 |
| 付随的な事務作業 | 150ルクス以上 |
ちなみに1ルクス(lx)とは1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照射されるときの照度と定義されています。
②気積と換気
労働者を常時労働させる空間の容積は、設備の占める容積および床面から4mを超える高さにある空間を除き、10m^2につき労働者1人を就業させることができます。
また、以下の規則を抑えておきましょう。
・換気設備を設けていない場合、屋外に向かって解放できる部分の面積は床面積の20分の1以上になるようにしておく必要がある
・屋内作業場の気温が10度以下の場合、1m/s以上の気流を空間内に生じさせてはならない
・坑内の作業場では十分な空気を送り込むため通気設備が必要
+この通気設備は半月以内ごとに1回通気量の測定が必要。
・事業所で燃焼器具を使用する場合、換気設備を設ける必要がある。
+この換気設備は毎日器具の以上点検を行う必要がある。
・屋内作業場の気温が10度以下の場合、1m/s以上の気流を空間内に生じさせてはならない
・坑内の作業場では十分な空気を送り込むため通気設備が必要
+この通気設備は半月以内ごとに1回通気量の測定が必要。
・事業所で燃焼器具を使用する場合、換気設備を設ける必要がある。
+この換気設備は毎日器具の以上点検を行う必要がある。
③休憩設備と休養室
まずは違いを理解しておきましょう。
休憩室:いすや机などがあり、飲み物を飲みながら雑談をする場のイメージ
休養室:より長い時間休んだり、体調不良の際に利用する場。保健室のイメージ。
<休憩設備>
事業者は労働者のために休憩設備を設けるよう努める必要があります。(義務ではない)また、暑熱・寒冷・有害物など環境が劣悪な作業場では、設置が困難な場合(例:坑内)を除き、作業場の外部に別途休憩設備を設ける必要があります。
<休養室>
常時50人以上または常時30人以上の女性を就業させる際は、休養室を性別ごとに区分して設ける必要があります。
④清掃
事業者は日常的に行う清掃とは別で、6か月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行う必要があります。
⑤お手洗い
お手洗いの規則は非常にややこしいですが、出題されることも多いのでしっかりと以下の規則を理解してください。
・性別ごとに区分して設ける
・男性用大便器:男性労働者60人以内ごとに1個
・男性用小便器:男性労働者30人以内ごとに1個
・女性用便器 :女性労働者20人以内ごとに1個
※同時に就業する労働者が10人以内の場合に限り、独立個室型のお手洗いを1つ性別区別なく設けることでも構わない。
※性別を区分して設ける場合でも、独立個室型の便所を1つ設けるごとに算定基準となる労働者数から10人ずつ減ずることができる。
・男性用大便器:男性労働者60人以内ごとに1個
・男性用小便器:男性労働者30人以内ごとに1個
・女性用便器 :女性労働者20人以内ごとに1個
※同時に就業する労働者が10人以内の場合に限り、独立個室型のお手洗いを1つ性別区別なく設けることでも構わない。
※性別を区分して設ける場合でも、独立個室型の便所を1つ設けるごとに算定基準となる労働者数から10人ずつ減ずることができる。
⑥食堂関連
食堂の床面積は1人あたり1平方メートルが確保される必要があります。また、炊事従業員専用の休憩室、お手洗いを設置する必要があります。1回の調理で100食以上あるいは1日合計250食以上を調理する場合栄養士を置くように努力することが推奨されています。


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